1962-03-12 第40回国会 参議院 予算委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) まず、調査官の点について御説明申し上げますが、調査官につきましてもっと増強をはかりたいわけでございますけれども、調査官につきましては、その給源上にいろいろな隘路がございますので、一挙にあまり大幅の増員をすることは困難な状況にございます。しかし、三十五年度において二十名、三十六会計年度におきまして三十名、本年度もまた三十名増強いたしまして、今後も着々増強をはかっていきたいと
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) まず、調査官の点について御説明申し上げますが、調査官につきましてもっと増強をはかりたいわけでございますけれども、調査官につきましては、その給源上にいろいろな隘路がございますので、一挙にあまり大幅の増員をすることは困難な状況にございます。しかし、三十五年度において二十名、三十六会計年度におきまして三十名、本年度もまた三十名増強いたしまして、今後も着々増強をはかっていきたいと
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 少年の交通事件が非常に激増しておりまして、いわゆる担当調査官の数が必ずしも多くございませんので、調査官の負担が相当過重になっているということは事実でございます。以上でございます。
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) お答え申し上げます。 裁判所関係におきましては、すでに犯罪を犯した少年、また犯すおそれのある少年を調査、審判する、これは家庭裁判所でございますが、したがいまして、お尋ねの点につきましては、家庭裁判所の充実、特に家庭裁判所調査官の充実ということに力を入れまして、いわゆる問題少年の補導保護ということにつきまして万全を期していきたいと思っております。
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 恩給がつきますのは、いわゆる一般の公務員と同じ年限でつくわけでございますが、たとえば弁護士等から相当年配の方が来られました場合、定年まで勤められましても恩給年限が来ないという事実がございますが、これは弁護士から裁判官を志望するという場合に、非常な障害になるわけであります。それで、まず手初めといたしまして、最高裁判所の裁判官、これもなるべく弁護士会側から有能な方、
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 裁判官のみならず、検察官、弁護士等、いわゆる法律実務家の数が、諸外国に比べまして、日本におきましては非常に少ない。でございますから、その給源でございます司法修習生採用の数が多くなることは、われわれが相当期待しておる次第でございます。それで、最近の経過を申しますと、司法修習生の予算定数というものは漸次増加いたしまして、それに伴いまして採用人員は昭和三十年度以降逐年増加
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) いろいろ先刻来、裁判官の増員、充員等のことにつきまして御質問を受けまして、まさに裁判所当局者も非常に苦慮している問題でございまして、ありがたく感じておるわけでございますが、実を申せば、先刻来お話がありますように、裁判官の手不足と、またそのために裁判が非常に遅延する原因になっていると、何とかしてこれを除去いたしたいという念願でございまして機会あるごとに裁判官の増員
○石田最高裁判所長官代理者 いろいろな司法の運営につきまして、あるいはお互いに約束をしたり、いろいろなことをやりますから、そういった意味においては、実質的に非常な意味がある。
○石田最高裁判所長官代理者 形の上においてはそうでありますけれども、懇談会に集まりますのは、いわゆる在京の在朝並びに在野の当局者が集まっておるわけでございます。従って、そこで議せられましたことは、あの程度実効をおさめる性格を持っておるわけであります。
○石田最高裁判所長官代理者 司法協議会と申しますのは、在京における一種の法曹懇談会式なものでございまして、従前は法曹懇談会という名前で呼ばれておりましたが、昭和二十五年の五月に司法協議会というふうに名前が改称されたのであります。その目的といたしますところは、東京高等裁判所、同地方裁判所、同家庭裁判所、それから東京高等検察庁、同地方検察庁、それから東京三弁護士会、それから関東弁護士会連合会、こういうものの
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 大阪の実態は、非常に急を告げましたので、さしあたり八名増強いたしましたけれども、これをただいまのところは、直ちに八名が三月一ぱいで、四月になると打ち切りということにはきまっておりませんので、ただ、余裕をみましたならば、事件のふえ方等も考え、それから、墨田その他の交通裁判所等々との負担量等も研究いたしまして、その結果あるいは多少減ることになるかもしれないというふうに
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 大体四月だったと思いますが、大阪地裁のほうも、事務棟が完成いたすように聞いておりますが、そうなりますれば、地裁の同居分はあけて、交通裁判のほうに振り向けることができると思います。
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) たいへん御多用の間を御視察をいただきましてありがたく思いますが、この前も一申し上げましたように、また、御視察いただきましたように、大阪の簡易裁判所の交通事件処理のための施設並びに人員、ことに施設につきましては、ごらんになったとおり、きわめて狭隘を告げておる、人員の点につきましては、裁判官が三名、現在の職員が昨年末増員いたしました分を含めまして二十六名、そのほかに
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 大蔵省との間には何らそういう了解はありませんが、裁判所といたしましては、昨年度二百八十名実現し、今年また千名実現し、来年、再来年も相当程度実現することを期待しておりますが、現在のところ、まだ来年、再来年どの程度にすべきかという点はきめておりません。来年予算編成の時期になりましたら、御指摘のような点も十分考慮に入れて要望するつもりでおります。
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 理屈からいえば、全員要求すべきでありますけれども、なるべく裁判所側の要求の近い線に持ってくるために、こちらも多少遠慮する意味が一つありますし、もう一つは、かりに書記官補から書記官に切りかえができましても、現実に現在いる書記官補から書記官に切りかえますにつきましては、やはり書記官の資格が相当高いものを要求されておりますから、あるいは研修をするとか、あるいは試験をするとか
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 大体ただいまの御意見のようなことをやはり裁判所としても考えておりまして、まあなるべく早い機会に書記官補を書記官に切りかえて、書記官補というふうな職種はなくなることを期しているわけでありまして、今年度の切りかえにあたりましては、大体三千名より少し少なくする。実際は、私どもの期待しておりますのは二千七百名ぐらいでございますが、そのうち千五百名ことし要求いたしまして、
○石田最高裁判所長官代理者 昭和三十七年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。 第一、昭和三十七年度裁判所所管予定経費要求額の総額は、百八十六億三千六百二十万五千円でありまして、これを前年度予算総額百七十三億八千五百三十九万千円に比較いたしますと、差し引き十二億五千八十一万四千円の増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費において十二億三百五万九千円、裁判
○石田最高裁判所長官代理者 ただいま御質問の点も、詳しい数字の点は別といたしまして、大体その通りでございます。しかし、裁判がおくれる理由につきましては、いろいろあるわけでございますが、そのうち、裁判官の手不足、裁判、官の員数に比して事件が多いということは、御指摘の通りでございます。そこで最高裁判所といたしましても、裁判官の員数を実は大幅に増員する必要を痛感いたしておるのでございますが、遺憾ながら、裁判官
○石田最高裁判所長官代理者 大体御指摘の通りでありまして、逐次裁判が遅延している。ことに戦前に比べましても、相当裁判の速度がおそいということは事実でございます。
○石田最高裁判所長官代理者 昭和三十四年度の裁判所の決算の概要について御説明申し上げます。 一、昭和三十四年度裁判所所管の歳出予算額は、百二十四億三千三百九十三万三千円でございましたが、右予算決定後、さらに三億四千九百六十四万円増加いたしまして、合計百二十七億八千三百五十七万三千円が、昭和三十四年度歳出予算の現額でございます。 右増加額三億四千九百六十四万円の内訳は、予算補正修正減少額として三千八百六十四万七千円減少
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 御趣旨のことも、裁判所側としては同様に実は考えておるのでございますが、われわれ裁判所側から、我田引水的にほかの政府職員の方々と比較してまで申し上げるのははばかりたいという考え方から申し上げなかったのであります。
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 憲法の条文によりまして、裁判官には「相当額の報酬」を支給するという規定がございますが、その趣旨は、結局裁判官が裁判官としての品位を落とすこともなく、また、何ものにも屈することなく、私人として生活を営んでいくのに必要な額というふうに理解してよかろうかと私は思っております。
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 昭和三十六年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。 第一、昭和三十六年度裁判所所管予定経費要求額の総額は、百六十九億五千八百九十二万七千円でありまして、これを前年度予算総額百四十五億七千七百二十五万九千円に比較いたしますと、差し引き二十三億八千百六十六万八千円の増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費において十四億四千四百九万九千円
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) さようでございます。
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) ただいまいわゆる司法権と国会の点につきまして非常に御理解のあるお言葉を承りましたので、何ら懸念はないのでございますけれども、まあ申し上げるまでもなく裁判の独立、そのための裁判官の独立という問題は、民主政治成立の最も大事な一つの基本的なことだと思いますので、これは何人からも尊重せらるべきこと、国の機関である国会並びに政府からも尊重せられるべきことであろうかと確信
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) ただいまのお尋ねでございますが、裁判官増二十八名になっておりますが、実はこのような員数では、十分にまだ訴訟の適正は申すまでもありませんが、迅迷に進めていくということはできないのでございますが、遺憾ながら定員をふやしていただきましても、裁判官に充てるべき給源が今のところ十分ではございませんので、このたびは二十八名程度ならばこれは十分消化し得る実情にございますので、
○石田最高裁判所長官代理者 大体裁判官という職責にある以上は、あくまでも公正で、中立性を保っていかなければならないわけであります。いやしくもその言動によりまして、さようなことに一まつでも疑いを持たれるようなことがあっては相ならぬわけでございまして、これは裁判官たる者の守るべきいわば倫理の第一歩だろうと思うのでございます。ところが、飯守裁判官の場合は、ああいうことをああいう時期において、新聞記者も一部
○石田最高裁判所長官代理者 それでは、当時新聞紙等にいろいろ報道はされましたが、一応裁判所側で調査いたしました問題につきまして、ごく簡略に御説明をいたしたいと思います。これは国民の方々に対しまして真相を申し上げて誤解を防ぎたいという趣旨によるものでございますが、裁判官会議の内容自体については、これは裁判所側としては、国会に対して申し上げるわけにいきません。調査いたしました点について申し上げます。
○石田最高裁判所長官代理者 裁判官会議の経過等についてのお尋ねでございますし、それからまた後ほどいろいろの方から裁判所側に対しまして御質疑があろうかと思うのでございますが、それをお答えいたします前に、少し私どもの立場を述べさしていただきたいと思うのであります。 それは、いわゆる三権分立という建前から申しまして、今度の問題をめぐって、特に考えられますのは、非常に微妙な関係があることでございます。確かに
○石田最高裁判所長官代理者 先ほども御説明いたしましたように、あの機会にああいう内容のことを言うたのがいけない。裁判官としてはやはり公正な立場を守っておるべき立場にあるのだから、その点がいけない。それで、申しました言葉の内容自体は、あれはもう世間にもざらに出ておることのように考えるのであります。それについてはいろいろな御批判があろうかと思いますが、それがいい悪いということは、それぞれ人によって意見が
○石田最高裁判所長官代理者 さようなわけでございますから、裁判官が、ああいった際にああいったことを言うことは、中立性を疑われるような誤解があるからという意味になるのであります。ただ、事、実関係は、今拘留尋問の理由を述べたというふうにおっしゃいましたけれども、それはちょっと違っておりますので、一応赤尾敏被疑事件について暴力行為等処罰に関する法律に基づいて拘留状を出しまして、それから殺人教唆の点については
○石田最高裁判所長官代理者 お尋ねの点でございますが、結局、裁判官といえども個人的な意見を述べることは、これは自由だろうと思います。ただ、その時期と場合によって、かりに——かりにですよ、当然のことを申しましても、それは裁判官として妥当ではないという場合があり得るわけでございます。それで、その点につきまして、注意の文言は大体こういうふうになっております。「裁判官は個人的な感想を発表するにあたってもその
○石田最高裁判所長官代理者 昭和三十六年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。 第一、昭和三十六年度裁判所所管予定経費要求額の総額は百六十九億五千八百九十二万七千円でありまして、これを前年度予算総額百四十五億七千七百二十五万九千円に比較いたしますと、差引二十三億八千百六十六万八千円の増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、一、人件費において十四億四千四百九万九千円
○石田最高裁判所長官代理者 私は、去る五月十七日付をもちまして、最高裁判所事務総長に新規任命を受けました石田でございます。非常に口はばったい申し分でございますが、最近の社会情勢を見まして痛感されますことは、何と申しましても法秩序の弛緩ということがその一つでございます。相次いで起きました流血の惨事等も、その一端を現わすものと思量いたすわけであります。法秩序を確立いたしますには、何と申しましても、国民の
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 一言ごあいさつさしていただきます。 ただいま委員長から御紹介下さいましたように、先般最高裁判所の事務総長に新規任命を受けました石田でございます。 司法行政運営の面からいたしまして、裁判所の強化、司法権の擁穫ということに微力を尽くしていきたいと念願いたしておるものでございます。申すまでもなく、司法の使命は、究極するところ法秩序の確立、基本的人権の擁護ということにあろうかと
○石田和外公述人(東京地方裁判所長) 一、審級制度を活用するには、一、二、三の各審級にそれぞれ異った任務をもたせ、全体として適当な調和が保たれるようにして、始めてその効用を発揮させ、国家の経済も保たれ、関係人の権利擁護の実も速成されると考える。二、民事、刑事共に一審が裁判官にその人を得、審理のよろしさを得、事実の認定、法律の判断、刑の量定みな肯綮にあたり、当事者の満足、信頼をつなぐことができれば
○石田公述人 御説ごもっともでございますが、これは裁判所側だけに課せられた問題ではないので、在野側も、国会側も、皆さんがそれをお考え下さらなければ達成できない問題でございます。われわれも十分考えることにいたします。
○石田公述人 非常にありがたいお尋ねでございますが、実は、具体案になりますと、これといっていい名案がないのでございますが、とにかく、裁判官は資格が非常に厳密でございますから、給源と申しますか、ほかに求めますならば、検察官あるいは弁護士の方でございますが、ことに在野の弁護士側を給源として予定するほかに、さしあたりは道がないのでございます。それには、やはり給与の額を上げていただくこと、あるいは在野の弁護士
○石田公述人 公述人としての私に与えられました課題は、下級裁判所、ことに第一審から見た本案の上告機構、制度に対する意見、あわせて一審のあり方についても述べよということでございます。 先ほど中村教授もちょっと触れられましたように、上告機構、制度を論ずるに当りましては、まず第一に、その基盤であるところの下級裁判所との関連をゆるがせにすべからざるものと考えるのでございます。いわゆる審級制度全体の問題を切
○説明員(石田和外君) これは約四、五年前からこの予算をいただきまして、裁判所書記官研修所という研修機関がございますが、そこで研修をいたして、養成をいたしております。すでに三百二十三名の卒業生を出しております。各裁判所に配置いたしまして、実際法廷で速記に従っております。
○説明員(石田和外君) 普通、速記はここにございますように、手掛きで鉛筆である符号を書いておりますが、速記タイプは、これをタイプに仕込むのでありまして、記号を一定にしておきまして、タイプのように打つのでございます。
○説明員(石田和外君) それでは昭和三十一年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。 昭和三十一年度裁判所所管予定経費要求額は九十五億三百六十一万九千円でありまして、これを前年度予算額九十一億七千六百三十二万円に比較いたしますと、三億二千七百二十九万九千円の増加になっております。 この増加の内訳は、一、職員の特別手当の〇・二五の増加及び昇給昇格に要する俸給手当の自然増等の人件費の増加額一億九千百一万六千円
○石田最高裁判所説明員 増員が憲法違反だということじやありませんが……。
○石田最高裁判所説明員 会議で決定されておりませんが、裁判官のこれまでのいろいろの御意見等をあわせて考えましても、そういうことはそんたくできますので、あるいはここでの私の発言は事務局としての発言でよろしゆうございますが、事務局だけでなく、裁判官も大体そういう増員という論には、賛成されておる方はないと思います。
○石田最高裁判所説明員 実は昨日までの経過を十分知らずこの席へ参つたわけでありますが、先刻委員長から最高裁側に何か意見があるかということでありますので、あるいはこの際そういうことを申し上げるのはいかがかと思いますが、念のために申し上げます。いろいろ御議論がございましようが、いわゆる増員論というのがございます。現在の憲法の精神から申しまして、増員ということになると、いろいろな点で運用上むずかしい。最高裁判所側
○石田最高裁判所説明員 この前はいささか申し上げ方が不十分だつたかとも思いますが、実は裁判所といたしましては、この法律の、この規定によつていわゆる首切りというふうなことを行うという考えは毛頭ないということをまず申し上げておきたいと思います。ただ人員の縮減に伴いまして定員の配置をかえなければなりませんことは申し上げるまでもありませんが、さような結果配置転換ということを行わなければならないことになります
○石田最高裁判所説明員 ただいまのお尋ねの通りの事情もございますので、今回の人員縮減の案に対しましては、裁判所といたしましてはいろいろな裁判部門に関係しております書記官、書記官補、あるいは調査官、さような職員については極力その必要性を述べまして、これは一名も減員しないという方針にいたしておりますから、その点は御安心をいただいてよいと思います。
○石田最高裁判所説明員 率は大体三%弱ということになつております。予算の点はちよつと資料を整えておりませんのでお答えいたしかねます。
○石田最高裁判所説明員 第一次的には書記官の責任と思いますが、しかし包括的には裁判官も責任があると思います。但し今のことは、いわゆる訓示規定というわけで、なるべくそうしなければならぬように心がけておりますが、先申しましたような事情で、ときに遅れることもあります。なるべくその訓示規定の趣旨に従つて努力はするというわけでございます。
○石田最高裁判所説明員 責任と申しますと、結局内容的には、内容を検討して、公正に事実が録取され、記録されておるかどうかということを検討するということです。
○石田最高裁判所説明員 申し上げるまでもなく、調書の作成は一応立会いの書記官が職務上の義務を持つております。それに対しまして、裁判長も調書に署名はいたしますが、これは実質的には認証するという意味だろうと思います。それで法定の期間内にできるだけ調書が間に合うように絶えず監督はしているはずでございますが、非常に複雑な事件、あるいは事務が渋滞しておるというふうなこと等によつて、遅れる場合もないではございません